大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)400 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人船橋重行の上告理由第一点について。

訴外Dが大正四年一月六日訴外Eより本件係争地を含む熊本県球磨郡a村b字c

d番のe、畑一反歩を買受け、上告人が大正一五年四月一日相続によりDよりこれ

を取得し、それぞれ所有権取得登記を経由したから、訴外Fの本件係争地に対する

取得時効がこれにより中断せられた旨の主張は、原審において当事者の主張のない

ところであるから、これをもつて原判決を非難することは許されない。論旨は採用

できない。

同第二点について。

訴外Dが本件係争地を含む前記cd番のe、畑一反歩につき大正四年一月六日所

有権取得登記を経由したからといつて、そのことだけで訴外Fの本件係争地に対す

る占有につき原判決の認定した公然性がなくなつたものと解することはできない。原

判決に所論の法律解釈の誤り、理由不備、理由齟齬の違法はない。論旨は採用でき

ない。

同第三点について。

所論の点に関する原判決の事実認定は、その挙示の証拠により肯認できるから、

原判決に採証法則を誤つた違法はない。論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

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裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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